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相続・形見分け

  • 相続割合

  • 故人様の相続財産は、遺言や相続人間での協議がない限り、法定相続分によって分配されます。
第一順位:相続人が故人様の子供の場合
ご存命の故人様の子供が第一順位の相続人となります。
子供が複数いればその人数で分配となります。
なお、配偶者(故人様の妻又は夫)がいればその相続割合は1/2になります。
第二順位:相続人が故人様の親の場合
ご存命の故人様の親が第二順位の相続人となります。
両親が双方健在なら、分配となります。
なお、配偶者(故人様の妻又は夫)がいればその相続割合は2/3となります。
第三順位:相続人が故人様の兄弟姉妹の場合
ご存命の故人様の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。  
狭隘が複数いれば、その人数で分配となります。
なお、配偶者(故人様の妻又は夫)がいればその相続割合は3/4となります。
  • 相続手続の期限

  • 被相続人の死亡又は失踪宣告により、相続が開始します。
    相続は各手続につき期限がありますので注意してください。
  • 所定の期限 行う手続 手続内容
    3ヶ月以内 死亡届の提出 医師の死亡診断書と共に7日以内に区市町村役場に提出する。
    火葬・埋葬許可証の受領 市区町村に火葬許可証・埋葬許可証を発行してもらう。
    遺言書の確認 故人様が遺言所を遺しているかどうかを確認する。
    遺言は自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は裁判所の検認が必要になるので、家事審判申立書を提出する。
    相続人の確認 故人様及び相続人の戸籍から相続任を特定、確認する。
    相続放棄・限定承認 故人様の遺産を相続しない又は限定的に相続することを決めた場合、相続人は3ヶ以内に相続放棄・限定承認の手続を行う。これらの手続きを行わなかった場合は単純相続したものとされる(注1)。
    4ヶ月以内 遺産の評価 預貯金、有価証券、不動産など故人の遺した遺産を全て金銭で評価する
    故人の所得税申告 相続人は順確定申告書を提出する。
    10ヶ月以内 遺産分割協議 相続人が集まって相談をし、遺産の分配内容、分配割合を決定し、遺産分割協議書を作成する。
    遺産分配協議を行わない場合、各相続人は法律の定めに従った割合で遺産を相続視する(注2)。
    遺産の分配 遺産分配協議又は法定の相続分に従って遺産を分配する。
    預貯金なら名義変更、不動産なら登記の変更を行う。
    相続税の申告、納付 税法に従った相続税を税務署に申告し、納付する。
  • 注1:遺産相続では通常、故人様の財産・負債を含めた一切を相続します。
  • 注2:遺産分割協議は相続人全員が集まって行わなければならず、一人でも参加しないで遺産分割協議が行われた場合、その協議は無効になります。
  • 形見分け

  • 形見分けとは、故人が生前に愛用していた品や大事にしていたものなどを、近親者や故人と生前親しかった人たちに贈ることです。
    形見分けの際には、必ず相手先の意向を事前に確認する必要があります。
    また、この際、形見分けする品物は、包んだりせずそのまま渡すのが礼儀です。